gooブログ削除方法

gooブログの削除には、書類の提出が必要

gooブログの削除には、書類の提出が必要となります。

削除依頼の書類の郵送先(住所)
〒108-0023 東京都港区芝浦3-4-1田町グランパークタワー
NTTレゾナント株式会社 goo事務局(CS)
利用規約http://blog.goo.ne.jp/info/rules.html

gooからの返信メール

件名
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gooブログ上における権利侵害の申告について

<お問合せの履歴>
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■回答内容 メール経由(goo事務局)
こちらはgoo事務局です。

お問い合わせいただきました件ですが、
プロバイダ責任制限法及び関連ガイドラインに基づき、
対応を行わせていただく必要がございますので、
下記の書式をご参考に
書面「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」にて
改めてご申告いただきますようお願いいたします。

但し、こちらのご案内は、送信防止措置を講じることをお約束するものではなく、
書式をそろえていただいたとしてもご希望に添えない結果となる可能性も多々ございますので、
その点はあらかじめご了承いただきますようお願い申し上げます。

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○プロバイダ責任制限法関連情報Webサイト
http://www.isplaw.jp/
・「名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)」(書式①)
(http://www.isplaw.jp/p_form.pdf)
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なお、ここに案内のございます
「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」は、
原則として、権利を侵害されたとされるご本人様(又はその代理人様)のみ
提出することができますので、
ご本人様であることを確認できる公的身分証明書を
ご同封いただきますようお願いいたします。

まとめさせていただきますと、
今回お送りいただくことになる書面は、
以下の通りとなります
(なお、受領した書面一式を拝見した結果、
新たな書類のご郵送をお願いすることになる場合もございますが、
その点は予めご了承いただきますようお願い申し上げます。)。

----- 【ご提出いただく書面】

〇個人名義の場合
・「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の原本
・公的身分証明書
(住民票の写し、パスポートの写し、運転免許証の写し(裏面がある場合は裏面も含みます)、
健康保険被保険者証の写し(裏面がある場合は裏面も含みます)、
印鑑登録証明書の原本(「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の印影と同一のもの)、等)

〇法人名義の場合
・「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の原本
・法人様の印鑑証明書の原本(「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」の印影と同一のもの)

○いずれの場合も、
弁護士ではない法定代理人様がご依頼される場合には、
上記書面に加え、
・法定代理人であることを証明する書面

*「侵害情報の通知書 兼 送信防止措置依頼書」内記載の住所と公的身分証明書の住所は
一致させるようお願い致します。
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以上、書面2点又は3点を、郵送にて、
以下までご送付いただきますようお願い申し上げます。

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〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1
田町グランパークタワー
NTTレゾナント株式会社
goo事務局(CS)
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なお、個人名義の場合に限りましては、
本人性確認書面につき、
住民票の写し、パスポートの写し、運転免許証の写し、又は健康保険被保険者証の写しを
ご用意される場合は、
ご郵送ではなく、
上記書面を画像化・PDF化等データ化したもの添付の上、
電子メールにてお送り頂くという方法によって頂いてもかまいません
(これに対して、印鑑登録証明書をご用意頂く場合は、
あくまでご郵送が必要となります。
また、法人名義の場合も
、 必ずご郵送が必要となります。)。

上記書類を弊社にて受領致しましたら、
ご依頼内容について速やかに検討させていただきます。

その後、対応を行い、または対応の可否等に関するご連絡をさせていただきますが、
弊社にてブログ管理者様等への照会等を含め、
プロバイダ責任制限法及び関連ガイドライン所定の手続を
行う必要がございますので、
対応完了、または対応可否のご連絡までには、書面受領日より最低でも2週間程度、
場合によってはそれ以上要しますゆえ、
その点は予めご了承いただくようお願い申し上げます。

また、
上記「名誉毀損・プライバシー関係書式(PDF)」(書式①)をご利用の際には
、 以下の点にご注意いただくようお願い申し上げます。

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1 「掲載されている場所」欄について

記事のURL及び記事タイトルを、詳しくご記載いただくようお願い致します
(例:「・URL:
http://blog.goo.ne.jp/gooID/e/*******************************
・記事タイトル:○○○○」)。

なお、権利侵害が行われているとされるURLが複数にわたるなど、
書面の枠内に収まらない場合には、
別紙をご用意いただきましても問題ございません。

2 「掲載されている情報」欄について

上記URLに掲載されている情報のうち、
どの情報を問題とされるのか、
記事タイトルやコメントタイトルのみならず、記事やコメントの投稿日時、
更には、具体的に問題とされる記事又はコメント原文等を示して頂くことで、
より具体的に、かつ、例示的にではなく
(「例えば」、「等」といった、
例示的な表現を用いてのご指摘はお避けください)、
網羅的に、指摘をお願い致します。

URLや、記事又はコメントタイトルが詳細に記載されていなかったり、
例示的な表現が用いられていることで、お客様が問題とされている箇所が
どの範囲までなのかを弊社にて判断ができず、
再度書面をお送りいただかなくてはならないケースが多々ございます。

スムーズに対応させていただくためにも、
可能な限り詳細かつ網羅的なご記載を
いただけますようお願い申し上げます。

3 「上記太枠内に記載された内容は、事実に相違なく、
あなたから発信者にそのまま通知されることになることに
同意いたします。」との表記について

こちらは省略されないようお願い致します。

また、問題とされる箇所が、
ブログ記事ではなくブログコメントである場合は、
「上記太枠内に記載された内容は、事実に相違なく、
あなたから発信者又はブログ管理者にそのまま通知されることになることに
同意いたします」
と表記を変更いただくようお願い致します。

4 「発信者へ氏名を開示して差し支えない場合は、
左欄に○を記入してください。」との表記について

問題とされる箇所が、
ブログ記事ではなくブログコメントの場合は、
「上記太枠内に記載された内容は、事実に相違なく、
あなたから発信者又はブログ管理者にそのまま通知されることになることに
同意いたします」
と表記を変更いただいた上で、
なお同意される場合には左欄への○の記入をお願い致します。
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最後となりますが、当該手続は、
弊社独自のものではなく、公的に定められたものとなり、
公平性の観点からも、
当該手続きに関するお問い合わせについては、
弊社では応じかねますので、
上記以外について、なお疑問点等をお持ちの場合は、
弁護士等の法律専門家へ直接お問い合わせいただきますよう
お願い致します。

以上、大変お手数ではございますが、
何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

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goo事務局
E-mail:info@goo.ne.jp

よくある質問 http://help.goo.ne.jp/faq
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gooブログの概要

名前(日本語)グーブログ
名前(英語)goo blog
サイトの種類ブログ
別の呼称グーブロ
URLhttp://blog.goo.ne.jp/
ドメインblog.goo.ne.jp
運営会社NTTレゾナント株式会社
住所〒108-0023
東京都港区芝浦3-4-1 グランパークタワー
運営会社の代表者の氏名若井昌宏(代表取締役社長)
サービス開始時期2004年3月
会員数または利用者数
サーバーの所在する国日本
サーバーの所在する都市東京
サーバーのIPアドレス(例)202.217.72.80
使っている芸能人や著名人などさかもと未明、馬場俊英、渡辺明